契約書というと、日本の場合は締結しない場合も多くありますが、やはりトラブルを防ぐ意味でも、コンサルタントは契約書を結ぶべきだとLClabは考えています。「コンサルティング契約 ひながた」等で検索すれば、コンサルティング契約の契約書は様々なものが出てきますが、どのような内容を盛り込んでおくべきなのでしょうか?
まず、契約書は面倒であっても自分でつくるべきです。弁護士や行政書士に依頼してももちろん構いませんが、重要なのはクライアント側で提示された契約書は使わないということです。基本的にはコンサルティング契約なので、何もなければコンサルタント側から出すべきですが、場合によってはクライアント側から提示されることもあるでしょう。それでも、できるだけ先手を取って契約書はこちらでつくりましょう。でないと、内容について盛り込みたいものが盛り込めなくなってしまいます。
盛り込むべき内容について、いくつか重要なものがありますがまずは契約の内容です。コンサルティング契約の中身です。コンサルティングを進めていくと、様々な分岐で作業が生まれることがあります。「じゃあこれもやって」「じゃああれもやって」と仕事の内容だけ増え、そして報酬が変わらないのであれば、たまったものではありません。条項にきちんと掲載し、事前に確認を取ることが無難です。
次に重要なのが、解除事項と著作権。クライアントが非協力的な場合にも、コンサルタント側が責任を負うようなかたちになってしまっては、コンサルティングのやりようもありません。ですから、その場合には解除できるような条項を入れておくべきです。また、言うまでもなく反社会的勢力でないことの誓約なども盛り込み、事実と異なる場合には即刻解除できるようにしておきましょう。著作権については、事前に相談し、成果物については(ビジネスモデル等も含め)どのような扱いをするのか、決めておく必要があります。例えば、コンサルタントがその会社で実践した内容を、自分のビジネスに使っても良いものか?等、事前の取り決めが重要です。
ほかにも様々な重要事項がありますが、何より契約書を交わし、その上で口頭でも説明しておくことがのちのちのトラブルを防ぎます。契約書に書いてあるからで通じるのは諸外国。日本の場合は、意外と言った・言わなかったで判断されるというのが多いというのが、LClabの研究です。
(執筆:LClab編集部)
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DATA:
32歳(男性)東京都出身/現在の仕事はウェブデザイナー/
22歳から26歳までビジネス什器の営業を担当/
26歳から31歳までIT系企業でウェブ制作を担当/
32歳で独立開業
メイン商材:ウェブ制作、バナー等デザイン業務